1993-04-01 第126回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
したがいまして、このような約款の活用状況から見まして、輸送状の発行を法的に義務づける、こういうことを行いますと、荷主さんなりトラック事業者の双方にかなりの負担をかけるおそれがございますし、それから、正確なものを果たして書いてくれるかという点での実効性の問題が、ございます。それから、自家用車に対してどうするんだ、こういう問題もございます。
したがいまして、このような約款の活用状況から見まして、輸送状の発行を法的に義務づける、こういうことを行いますと、荷主さんなりトラック事業者の双方にかなりの負担をかけるおそれがございますし、それから、正確なものを果たして書いてくれるかという点での実効性の問題が、ございます。それから、自家用車に対してどうするんだ、こういう問題もございます。
一番目は、荷主に対し出荷する貨物の発送重量を明記した輸送状の発行を義務づけ、運転者に携帯させること。二番目は、貨物自動車運送事業法制定に係る附帯決議に基づき、自重計の装着義務化を直ちに実施すること。三番目は、過積載を前提とした荷主の運賃買いただきを厳しく取り締まること。この三つの点で、御答弁をいただきたいと思います。
こういったものを義務化して、常に運転手が携帯しておるということにすれば、その運送中は携帯している、取り調べのときもそれを明示すれば、もしそれがうそであって計量してみたらこれは過積載だったということが判明すれば、その荷主が下命容認ということになるわけですから、それで取り調べる側もその送り状によって大体のことを調べることができる、こういう点があると思うのですけれども、こういった輸送状といいましょうか送り
○賀耒政府委員 ただいま荷主が重量を、いわゆる輸送状で運転する者に交付したらどうかという御指摘でございますが、いわゆる大きな荷物をオーバーして運ぶということは総務庁としても交通安全上大変だというようなことで、ただいま先生の御指摘いただきました御意見については大変興味を持っております。
そういう状況でありますので、次に、輸送の安全を確保するために積載重量及び運転者の勤務時間を正確に把握するための車両機器の装着並びに当該運送の指示責任を明確にする輸送状の携行について規定するよう求めておりますが、どのように処置いたす考えですか。
それで、具体的に提案しますが、輸送の安全を確保するためにも、また荷主規制の一つとしても、トラック事業者が請け負った場合に、荷主はどのような荷物をどのくらいの重さ、出発場所と時刻、輸送先とその到着時間等を内容とする輸送状を当該トラック運転者に発行する方式を実施してはいかがか。これは以前にも申し上げたことがあるのですが、いかがですか。
○寺嶋政府委員 御提案のような運送状あるいは輸送状というようなものの発行でございますが、こういうものを荷主に発行することを義務づけ運転者に携行させるということは、一方で荷主とかトラック事業者に事務的な負担をかけるということで、行政改革、行政簡素化の理念とはどうも反するのではないかと思われますし、また効果につきましても、みすみすこれが過積載であるとわかるような運送状の記載をする者は多分なかろうかと思われますので
こうしたものを防ぐという一つの案で、たしか以前に組合の方で提案があったかと思いますけれども、荷主の規制といいますか、荷主がトラック事業者、労働者にしわ寄せをしないように、荷物に輸送状というようなものをつけて、どういう荷物をいつ出していつ届けるかということをこの中に明記してやっていくような、何かそういった提案があった記憶があるのです。この問題についてはどうお考えでしょう。
こういう問題もこれから我々一生懸命やっていきたいと思っているわけですが、私はこの前の国会では、過積や無理な運行をなくすために荷主や元売企業は、貸し切りトラックの利用に当たって、積載量、発時間や到着指定時間などを明記した輸送状を発行しなければならないことを法律で義務づけるべきではないかということを言ったわけでありますが、こういうことは実際問題として無理でしょうか、いかがでしょうか。
それは、「荷主など輸送依頼者は貸切トラックの利用にあたって、そのトラックの登録番号、最大積載量、輸送トン数と発時間と到着指定時間を記入した輸送状を運転手に渡すことを法律的に義務づける。過積、無理なダイヤを設定した場合、荷主など運送依頼者がこの輸送状により自動的に罰則の適用をうける。」こういう提案をされておるわけであります。
一つは、無理な運行をなくするために、荷主、元請企業は貸し切りトラックの利用に当たっては積載量、出発時間、到着指定時間などを明記した輸送状を発行するということを法的に義務づけるべきではないか。第二番目に、運送事業者に対しましては、法定スピードを超える運行ダイヤの設置や過積みをやらないように規制を強化し、違反した場合、事業免許取り消しを含む厳重な処分をやる。
○栗林政府委員 先生おっしゃいましたうちのまず第一点の輸送状の件でございますが、荷主とかあるいは元請企業が積載量とか発時間、到着時間などを指定したような輸送状を発行することを義務づけてはどうかというお話でございますが、この問題につきましては、まず基本的に運送行為の責任というものは安全運行の確保も含めまして運送事業者が負うべきものである、基本としてそうであることは当然だと思います。
そこのところを少し考えて、こっちの方は、県内を走る地域トラックは少し自由にして緩和して、しかし大型の遠距離へ行くやつはがちっともっと厳しくする、そして輸送状を持たせる、それからまた白ナンバーのトラックの中で限定輸送など会社で決まったやつは。そうしませんと、私、過去に論文書いたことございますけれども、輸送効率が半分に落ちる、ガソリンはよけい使います。
それから、貨物自動車はやっぱり輸送状はちゃんと持っている。たとえば指導員がとめて、この九州のトラックはどこへ行くのですかと、東京でわかるようにしなければならぬ。これは特に自家用トラックにつきましては輸送状を携行する。過積載のあるのはいろいろ文句を言いますけれども、もっとこれは書類の上ではっきりするようにしなければならぬ。 それから今度届け出が、自家用自動車が五トン以上になりました。
もう少しトラック協会を強化して、私どもの考えとしては、輸送事業の免許をもらったその人は輸送状を県トラ協会から買う。そうすると、それが県トラ協会の運営資金になりますね。決して別の機関をつくろうと思っていなかったのです。いまのトラック協会というものを格上げして財団法人にして、そこで輸送状をちゃんと輸送事業者がトラック協会から買う、それが資金になる。
また、貨物自動車運送事業者の責務として、特に強調すべきこととして、認可運賃の適正収受、輸送状の携行義務、過積載の禁止、運転労働者の過労運転の防止、整備管理者の配置を行うことなどを明確にしたところであります。そして、事業者がこれらの免許基準や責務に違反した場合には、政府は、事業者に対し免許の取り消し処分を含む一定の行政措置を行えるようにするものであります。
○政府委員(中村四郎君) 私ども過積載対策としまして、過積載の真の責任者の背後追及をしていくということで非常に重大なわけでありますので、この御提案の輸送状を運転者に携行させる、運行の際に携行させるということについての義務づけについて現在慎重に検討いたしておりますが、その場合におきましてトラック輸送におきます積み込み指示、輸送運送契約の締結、そういった実態にかんがみまして輸送状の作成記入義務者をどういうふうに
○梶原政府委員 先生から先ほど輸送状の御指摘があったわけでございますが、この問題につきましては、従来から問題になっておるところでございまして、この輸送状の性格なり内容なりをどのように位置づけるか、また、いろいろ現在行われております送り状との関係、いろいろ検討すべき多くの問題があろうかと思うわけでございますので、今後とも研究をいたしたい、かように考えておる次第でございます。